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Q&A
  • 【Q】 お問い合わせがあったご質問です。
  • Q1.残留農薬問題(油脂の残留基準についてお問い合わせがありました)
  • Q2.油脂中の砒素、重金属の基準は?(油脂中の銅に関連してお問い合わせがありました)
  • Q3.輸入品の原産国の表示は?(輸入品を国内で充填する場合のお問い合わせがありました)
  • Q4.製造者等の住所表示に都道府県は必須か?
  • 【A】 ご質問にお答えします。
  • A1.残留農薬問題
    @ ポジティブリスト制 平成18年5月29日から残留農薬のポジティブリスト制が施行されました。基本的に基準に適合する原料を使ったときは、加工品(製品)の残留は問題になりませんが食用植物油脂に関しては、原料(大豆、なたね、ごま等)と油脂に基準が定められました。
    A 製油メーカー(日本植物油協会)では、原料について過去10年以上にわたって残留農薬を検査してきましたが、残留農薬が問題になったことはありません。  また、食用油脂は精製段階で大部分の農薬が除去されますので、実態として原料に由来する残留農薬の心配はありませんが、対象農薬が増えるので念のため確認する必要があるでしょう。
  • A2.油脂中の砒素、重金属の基準は?
    水道水には基準が定められていますが、油脂には基準がありません。 基準がないものは原則として取り締まりの対象になりませんが、多量で問題が出れば異物の混入等の形で違反として取り扱われることになります。 なお、Codex国際規格では、油脂の基準は砒素重金属とも0.1ppmとされています。 当検査協会では、油脂中の砒素(0.1ppm)、重金属は(鉛として1.0ppm)を分析しています。 さらに高感度な分析が必要なときは、別の方法で測定できます。 銅、鉛なども、高感度法で測定できます。
  • A3.輸入品の原産国の表示は?
    輸入したものを加工(調合等)せずに小分け充填したときは、製造者とともに原産国名(輸入先国)を表示をする必要があります。
  • A4.製造者等の住所表示に都道府県は必須か?
    六大都市及び消費が広く認識できる場合は、都道府県名は省略できることになっています。 製造者の住所の記載に際し、地方自治法に規定する指定都市及び県庁の所在する市における道府県を省略することは差し支えありません。